公開会社(5号)
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社。
公開会社でない株式会社(109条2項)【非公開会社】
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式に取得のついて株式会社の承認を要する旨の定款に定めを設けている株式会社。
非公開会社の「全部」の部分に注目です。株式の内容が種類別に分かれていた場合、その全種類に、譲渡に承認を要するとの定めがなければ、それは非公開会社ではなく公開会社になってしまうのです。
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